大判例

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大阪地方裁判所 事件番号不詳〔1〕 決定

主文

本人を監置五日に処する。

理由

本人は当庁昭和二十八年(わ)一九八四号監禁等被告事件の被告人として審理中の者であるが昭和二十八年十一月三十日当裁判所法廷に於て、裁判長の制止をきかず、許可を受けないで、多衆を恃み、腕を組み、放歌合唱をなし勝手な発言をなし、就中本人は裁判長に対し、「おい、裁判長、きいているのか、貴様……返事しろ」「裁判長黙否権かどうした返事せ、返事をおい」と罵倒し以つて裁判所の職務の執行を妨害し、裁判の威信を著しく害したるものである。

右行為に対し法廷等の秩序維持に関する法律第二条を適用して主文のとおり決定する。(昭和二八年一一月三〇日大阪地方裁判所第三刑事部)

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